2019.06.07
公営競技の払戻金の支払を受けた方へ
公営競技(競馬、競輪、オートレース、ボートレース)の払戻金については、一時所得として確定申告が必要となる場合があります。
「払戻金の支払を受けた方へ」をご覧いただき、公営競技の払戻金に係る所得について、申告が必要かどうかご確認ください。
公営競技の払戻金に係る所得は、「払戻金に係る受取額」・「払戻金に係る投票額(当たり券の投票額)」などを「公営競技の払戻金に係る所得の計算書」に入力して計算します。
下記のエクセルファイルをご活用ください。